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見守り契約

見守り契約とは、身よりがない高齢者や障害をお持ちの方々の生活状況などを確認し、見守ることを目的としています。
見守り契約について 法定後見、任意後見契約等の成年後見制度をつかうほどのことではない、ご高齢者の方々を定期的に訪問し、生活状況や健康状態を把握、場合によっては財産管理等行う契約のことです。 成年後見制度は、判断能力が十分でない方々をサポートする制度です。 しかし、現実には、一人暮らしで、生活面の不安を抱えていらっしゃるご高齢者の方々がたくさんいらっしゃいます。 そこで、法律・福祉系の国家資格者が個別の契約によりサポートしようというのが「見守り契約」です。

見守り契約の概要

1. 定期的に面談・連絡をとる
見守り契約では、委任者の状況を把握することがもっとも重要です。
そこで、月に数回受任者が委任者に電話連絡を行ったり、あるいは委任者のお宅を訪問して、委任者の健康状況や生活状況を確認します。
ご本人にとっては、日常の生活から生じる不安ごと等を、いつでも相談できる環境を作っておくことができます。
本人の状態を定期的に見守る「見守り契約」を利用することで、定期的に会ったり、連絡をとりあったりしますので、判断能力が十分あるうちから信頼関係を築くことができ、本人の変化にいち早く気づきます。
判断能力の低下などが見られた場合には、財産管理契約や成年後見制度のスタートの時期を見極めてもらえ、適切な移行の時期を判断することができます。
2. 各種契約の相談
特に高齢者の場合、悪質な訪問販売や電話勧誘によって、高額な商品を購入してしまう可能性があります。
見守り契約では、このような契約を結んでしまわないよう、各種契約に関する相談を受けます。
なにか問題が起きたときには、いつでも連絡をとることができるようにすることで、例えばクーリングオフを利用した悪徳商法対策がとりやすくなります。
さらに、場合によっては国民生活センターと協同してその問題の解決にあたることもできます。
悪質な訪問販売などから高齢者を守ることができます。
3. 委任者の家族に状況を報告
受任者は、面談や連絡の結果、委任者の健康状況や生活状況を確認して、委任者の家族・親族に対し定期的に報告をします。
4. 財産管理契約・成年後見の申立て
受任者が面談や連絡などを通して委任者の判断能力が衰えてしまい、不十分であると確認したときには、財産管理契約や成年後見を開始する手続をとります。

財産管理契約や成年後見制度利用への橋渡し

見守り契約は、その後の財産管理契約や成年後見制度利用をスムーズに、安心して行えるようにするための役割があります。
法律の専門家とはいえ、いきなり財産管理契約を締結し重要な財産を預けることは、誰であっても不安が付きまとうものです。
法律の専門家であれば誰でもいいというものではありません。
大切な財産を任せるには、法律の専門家の中でも高齢者の安心できる生活の為の業務を中心に仕事をしている先生にお任せすることが大切です。
くわえて、顔も知らない、人となりも解らないようでは不安に思われるでしょう。
そこで、実際に信頼関係が構築されるまでは見守り契約を結び、定期的に連絡を取り合うことで信頼関係を深めていくことが必要になります。
お互いに安心して契約できる状況を築き上げるためにも見守り契約は有効です。
見守り契約の内容
  • 電話による定期連絡
  • 月1回以上の面談
  • 緊急時の連絡受付
  • 契約・申し込み等における立会い
  • 生活上の困り事の相談等
例えば
  1. 電話による定期連絡
  2. 月1回以上の面談
  3. 緊急時の連絡受付
  4. 契約・申し込み等における立会い
  5. 生活上の困り事の相談等
等各種相談に乗ることができ、問題の解決にあたります。
見守りの内容につきましては、ご利用者様の態様に応じてカスタマイズさせていただきます。
見守り契約は任意後見契約を公証役場で結ぶ際に同時に結ぶことができます。
また、遺言書作成時に契約するような場合もあります。

①具体的な連絡方法やご連絡の回数などは、契約の中で自由に定めることができます。
②見守り契約を締結しておくことで、入院時や生活上のお困りごとに対してスムーズな対応を期待することができます。
時には、地域包括支援センター、民生委員、行政とも連携します。
高齢のひとり暮らしの方や、生活環境において精神的に不安定になりがちな方にとっては、心強い支えとなりますので、安心して生活していくために有効な契約であるといえます。

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