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成年後見

成年後見のメリット・デメリット

成年後見制度を利用するにもメリットとデメリットがあります。 以下をご参考に、そんなメリットとデメリットを比較、ご検討ください。
メリット
  • 対象者の財産管理と身上監護が行われる。
    身上監護とは、本人の心身や生活の状況を適切に把握して、介護を依頼したり、必要な契約の締結などを行うことです。これには、定期的に本人に面会して状況を把握することや、契約がきちんと行われているかを確認することなども含まれます。
  • その内容が登記されるので、成年後見人等の地位が公的に証明される。
  • 成年後見人等には取消権があるので、本人が詐欺にあっても契約を取消すことができる。
デメリット
  • 選挙権を失う(保佐と補助を除く)。
  • 弁護士、医師など資格を必要とする職や会社の取締役など、一定の職業に就くことができない(資格制限。補助は除く)。
  • 手続きに時間がかかる場合がある。

成年後見についてよくあるご質問

成年後見について、皆様からご相談いただく際の「よくあるご質問」をまとめました。
ご参考にしていただければ幸いです。
成年後見の申立てができる人は誰ですか?
成年後見制度の申し立ては誰でもできるわけではなく、本人・配偶者・四親等内の親族または、市町村長などに限られています。
家庭裁判所への成年後見制度を利用するという申立ては、自分でできますか?
成年後見制度は、本人の精神の状況に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の三つから選択することになりますが、どの手続きを選択するべきかなど判断の難しい面もあります。
できれば一度は、司法書士などの専門家に相談されることをお勧めします。
成年後見人は、具体的にどのようなことをするのですか?
家庭裁判所から選ばれた成年後見人は、本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。ただし、日用品の買い物や身の回りの世話、実際の介護などは、一般に成年後見人の職務ではありません。なお、成年後見人は、その仕事を家庭裁判所に報告して、家庭裁判所の監督を受けます。
後見人の仕事に終わりはあるのですか?
後見の業務は、本人の判断能力が回復し、後見人が必要なくなった場合や、本人が死亡したり、後見人が辞めるまで続きます。

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