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成年後見

成年後見のお手続きの流れ

あい法務事務所にご依頼いただいた場合の手続きの流れをご紹介します。
手続き上に発生する書類の作成など、複雑な作業はあい法務事務所で代行いたします。また、業務の全てにおいてサポートさせていただきますので、ご安心ください。
ステップ1
まずは、お電話か下記お問い合わせフォームから、
無料相談のご予約をお願いします(無料)。
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ステップ2
ご来所いただき、ご相談お願いします(無料)。
司法書士が本人と面談を行います。その際、ご家族も同席願います。
ステップ3
家庭裁判所に、事前に準備した申立書および関係書類一式を添えて「後見開始申立」の手続きを行います。
身寄りの無い方の場合は、市町村長などが申し立てを行うことが出来ます。
ステップ4
家庭裁判所の調査官により、申立人や後見人等の候補者に事情を聴くといった、事実関係の調査を行います。
必要がある時は、本人の判断能力を医学的に判断するために精神鑑定も行います(別途6〜15万円)。この場合もあい法務事務所では、司法書士が同行いたします。
ステップ5
事実調査や精神鑑定を経て、本人にとって後見等が必要と判断されれば、後見人の選任を含め、後見開始の審判をします。
その際、本人・申立人・成年後見人などに審判書謄本が送付されます。
ステップ6
審判書送付後、2週間以内にどこからも異議申し立てがなければ審判は確定し、その権限内容等が所管の法務局に登記されます。
登記が終わると、成年後見人等に職務遂行に関する注意事項及び財産目録等の用紙が送られます。
ステップ7
成年後見制度を開始した時点での財産目録や収支状況、後見事務計画書を家庭裁判所に報告・提出します。
ステップ8
以後、定期定期に成年後見人は裁判所への報告を行います。
本人が亡くなった場合や、成年後見人等が病気などやむを得ない事情により辞任した場合には後見事務は終了します。

遺言作成の費用の目安

あい法務事務所では、成年後見にかかる費用として、下記の金額をいただいております。費用の目安として、ご参照ください。
  • 申立書類の作成:70,000円(税抜)〜
    ※表示金額には別途消費税が加算されます。
ただし法廷後見制度をご利用いただく際は、後見人の報酬を当事者で勝手に決めることは出来ません。家庭裁判所が、本人の財産状況などから勘案し、報酬額を決定することになっています。また具体的な報酬額は一切公表されておらず、個々のケースによって異なりますので、その報酬額を明示することは出来ません。
具体的な費用に関しては、ご依頼いただいた案件内容等によって、例外もございます。また例外が生じた場合は、事前にその旨をご説明をさせていただき、委任契約書に明記した上でご契約いただきますので、安心してご相談下さい。
いずれもご相談は無料ですので、お気軽にお問合せください(まずは無料相談のご予約をお願いします)。
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