相続

相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産上の地位を、家族などの一定の身分の人(相続人)が受け継ぐことをいいます。また引き継ぐ財産のことを、相続財産または遺産といいます(以下、遺産とします)。
相続について 引き継ぐ遺産には、土地、建物、現預金のみならず、貸金や売掛金などの債権も含まれます。また、遺産はこのような「プラスの財産」に限らず、借金や損害賠償債務といった「マイナスの財産」も含まれます。ただし、被相続人が負っていた身元保証など、相続の対象に含まれないものもあります。

相続対策は、被相続人の所有する財産や相続関係など幾通りにも分かれるため複雑で、初めて直面した方には困難を極めます。ですから、専門家とじっくり相談し、しかるべき対策を講じる必要があります。

相続の流れ

被相続人の死亡
相続の開始
相続の開始は、被相続人の死亡だけでなく、失踪届によっても開始されます。

1. 失踪宣告と失踪届
遺言書の確認 被相続人の意思表示である、遺言書があるかないかを必ず確認します。
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遺言書なし 遺言書あり 遺言書の有無によって、相続人や相続分が変わってきます。
また、遺言書の形式によっては、家庭裁判所への手続が必要になってきます。

2. 遺言書
3. 遺言書の検認
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法定相続人が相続人 遺言に記載された人が相続人 相続では、遺言書が優先されますが、それにも一定の制限が設けられています。

4. 相続の遺留分
5. 法定相続人とは
6. 相続放棄
7. 相続人の廃除
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相続遺産の目録作成 相続遺産には、不動産や預貯金の他、借金などの負債も含まれます。
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遺産分割協議 遺産を分割するには、まず相続人全員による遺産分割協議が、前提になっています。

8. 遺産分割協議とは?
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合意 合意できず
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調停・裁判の申立手続き 遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所による遺産分割調停・審判で解決します。

9. 遺産分割調停・審判とは?
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遺産分割 遺産分割には、民法による一定の取り決めがあります。

8. 遺産分割協議とは?

各項目の解説

1. 失踪宣告と失踪届
不在者(従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者)につき、その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)又は戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は、家庭裁判所は、申立てにより、失踪宣告をすることができます。

失踪宣告とは、生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
不在者の生死が不明になってから7年間が満了したとき(危難失踪の場合は、危難が去ったとき)に死亡したものとみなされ、不在者(失踪者)についての相続が開始されます。

また、仮に不在者が婚姻をしていれば、死亡とみなされることにより、婚姻関係が解消します。

多くの場合、申立人や不在者の親族などに対し、家庭裁判所調査官による調査が行われます。
その後、裁判所が定めた期間内(3か月以上。危難失踪の場合は1か月以上)に、不在者は生存の届出をするように、不在者の生存を知っている人はその届出をするように官報や裁判所の掲示板で催告をして、その期間内に届出などがなかったときに失踪の宣告がされます。
申立人には、戸籍法による届出義務がありますので、審判が確定してから10日以内に、市区町村役場に失踪の届出をしなければなりません。
届出には、審判書謄本と確定証明書が必要になりますので、審判をした家庭裁判所に確定証明書の交付の申請をしてください。

届出は、不在者の本籍地又は申立人の住所地の役場にしなければなりません。
届出にあたっては、戸籍謄本などの提出を求められることがありますので、詳しくは届出する役場にお問い合わせください。
2. 遺言書
自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言があります。
3. 遺言書の検認
遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

申立人は、遺言書の保管者 or 遺言書を発見した相続人です。

申立先は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。

申立に必要な費用は、遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です。
申立に必要な書類は、

1. 申立書
2. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
3. 相続人全員の戸籍謄本
4. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

と、以下のケースにあてはまる場合は、その書類も必要となります。

【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】
5. 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

【相続人が不存在の場合、遺言者の配偶者のみの場合、又は遺言者の(配偶者と)の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】
5. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
6. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
7. 遺言者の兄弟姉妹に死亡している方がいらっしゃる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
8. 代襲者としての甥、姪に死亡している方がいらっしゃる場合、そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
4. 相続の遺留分
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して(代襲相続人(例:孫)にも遺留分権は認められる)、法律上取得することを保障されている相続財産の割合のことで、被相続人(亡くなった方)の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。

ただ、相続人の遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるわけではありません。
遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由であり、「自己の遺留分の範囲まで財産の返還を請求する『遺留分減殺請求』」が行使されるまでは、有効な遺言として効力を有します。

しかし、遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分を侵害している者(受遺者や特別受益者等)は、侵害している遺留分の額の財産を遺留分権利者に返還しなければならず、返還する額をめぐって訴訟になるケースも多く見受けられます。

遺産をめぐる争いを防ぐ意味でも、各相続人の遺留分を考慮したうえで遺言書を作成したほうがよいでしょう。

遺留分請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年間で消滅時効にかかります。
また、相続開始から10年間経過したときも同様に権利行使できなくなります。

相続財産に対する各相続人の遺留分
1. 子と配偶者が相続人・・・・・・・子が4分の1、配偶者が4分の1。
2. 父母と配偶者が相続人・・・・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1。
3. 兄弟姉妹と配偶者が相続人・・・・配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。

※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
そのため遺言によって遺産を与えないようにすることも可能です。

4. 配偶者のみが相続人・・・・・・・配偶者が2分の1。
5. 子のみが相続人・・・・・・・・・子が2分の1。
6. 直系尊属のみが相続人・・・・・・直系尊属が3分の1。
7. 兄弟姉妹のみが相続人・・・・・・兄弟姉妹には遺留分なし。

遺留分の基礎となる財産
遺留分の基礎となる財産は、被相続人が死亡時において有していた財産の価額に、下記の贈与財産の価額を加え、この合計額から債務を控除した額となります。

1. 被相続人の死亡前1年以内になされた贈与(遺留分を害することを知らない贈与も含む)
2. 被相続人の死亡前1年以上の贈与のうち、当事者双方が遺留分権利者の遺留分を侵害することを知ってなされた贈与。
3. 相続人が受けた特別受益(贈与等の時期を問わない。遺留分を害することを知らない贈与も含む。)
4. 当事者双方が遺留分を害することを知ってなされた、不相当な対価による売買等の有償行為。(減殺を請求するときは、その対価を償還しなければなりません。)

遺留分減殺の順序
1. 遺贈
2. 贈与(まず遺贈を減殺して、それでも足りないときに初めて贈与を減殺できる)贈与が複数あるときは、後の贈与(相続開始時に近いもの)からはじめ、順次、前の贈与を減殺する。

遺留分の具体例(図解)
1. 配偶者と子が相続人の場合の遺留分割合。
※配偶者は2分の1×2分の1=4分の1
子は各2分の1×2分の1×2分の2=各8分の1

2. 配偶者と父母(直系尊属)が相続人の場合の遺留分割合。
※配偶者は3分の1
※父母は各6分の1×2分の1=12分の1
配偶者が死亡していれば父母は各6分の1ずつ相続する。

3. 配偶者と兄弟姉妹がいる場合の遺留分割合。
※配偶者は2分の1
※兄弟姉妹は遺留分なし。
5. 法定相続人とは
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位 死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります(代襲相続と言います。)。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

第3順位 死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
6. 相続放棄
相続が開始した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

1. 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
2. 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
3. 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
  相続人が、2の相続放棄又は3の限定承認をするには、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。ここでは、2の相続放棄について説明します。

申述期間は、民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。
7. 相続人の廃除
民法には、相続人の廃除の手続きがあります。
要件(廃除事由)は、「被相続人に対する虐待、重大な侮辱、著しい非行」です。

相続人の廃除は、被相続人が生きている間に家庭裁判所に対して手続をします。

遺言でも、できます。
遺言で廃除する場合は、被相続人が死亡後、遺言執行者が家庭裁判所に対し廃除の請求をします。
廃除された者は、相続人になれません。
8. 遺産分割協議とは?
協議に参加する方は、相続人全員ですが、相続放棄をした人は相続人ではなくなるので除きます。
(自分で「放棄」したと主張しているだけでは不十分で、家庭裁判所で放棄の手続が必要です。)

遺産分割の方法は、以下のとおりです。

1. 現物分割
自宅を長男、株式を次男というように相続人が現物を取得する方法。
しかし現金だけなら平等に分割できても、それ以外の財産では平等に分割することが難しい。

2. 共有分割
自宅も株式も長男と次男で1/2ずつ公平に共有する遺産分割方法。
自宅の持分を取得しても、使用や処分の際にお互いの存在が制限となり、自由にできないのが難点。

3. 換価分割
相続財産をすべて処分して現金に変えてから分割する方法。
しかし思い入れのある財産があるときには換金処分がためらわれるし、処分する場合でも、処分のための費用がかかる。
(不動産の場合、仲介手数料や登記費用など)

4. 代償分割
長男が自宅を相続する代償として、長男から次男に財産(金銭等)を渡すことなどを定める。
分割したくない、共有にもしたくない財産(不動産や事業承継)があるときに活用できる。
ただし、財産を取得する相続人に他の相続人に対して交付できる財産(実務上は基本的に現金)がないと成立は難しい。

遺産分割協議が成立したら、「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が記名(署名)、実印での押印をしてください。各相続人の印鑑証明書も添付します。
この遺産分割協議書は、遺産の名義書換え(不動産で言えば登記、預金でいえば口座の変更)に使用します。

遺産分割協議が成立しなかった場合、(分割案に合意しない相続人や分割協議に参加しようともしない相続人がいる場合)は、家庭裁判所で遺産分割の手続きを行います。

遺言書があるのに遺産分割協議はできる?
できます。
遺言書と異なる内容の遺産分割協議が成立すれば、遺産分割協議の決定内容が優先します。
被相続人の権利と義務は相続人全員に承継されているので、相続人全員で決めたことであれば、被相続人が遺言書の内容を変更したと同様に考えられるからです。
9. 遺産分割調停・審判とは?
調停手続では、家庭裁判所の調停委員が、各相続人の意見や事情を聞きながら、解決案を提示することができ、解決のために必要な助言をします。
そして相続人間で合意に至れるように話合いが進められます。

あくまで相続人の話し合いを家庭裁判所で行うものなので、強制的に話をまとめるような制度ではありません。

もし、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、審判手続に移行となり、家事審判官(裁判官)が、相続財産や権利、相続人全員それぞれの年齢、職業や生活の状況その他一切の事情を考慮して審判をします。

この審判には強制力があり、相続人はこれに従わなければなりません。
(ただし、不服のある相続人は異議申立てができます。)

◆司法書士を使う
【メリット】
弁護士に比べると比較的安価で同じ内容の業務を司法書士は行っています。
一般の方の遺言の作成であれば、訴訟を専門とする弁護士に依頼するメリットは特段ありません。
行政書士は言葉通り行政機関に対する業務が専門でありメリットはありません。
また、多くの方はご自宅など、ご自分の不動産をお持ちです。
弁護士や行政書士の先生方にお任せしたところで、不動産登記のスペシャリストである司法書士が関与せざるを得ず、弁護士や行政書士の報酬に加えて司法書士の報酬をお支払い頂かなくてはいけません。
つまり、2重の報酬が必要になるのです。
初めから司法書士に任せておけば、新たに司法書士に依頼することなく手続ができ、2重の報酬の支払という問題は起きようが無いという事です。

【デメリット】
相続問題において紛争等が発生した場合に、遺産分割調停・審判の代理人にはなれない点があげられます。
そもそも紛争等に発展しないように、つまりは《相続》問題を《争族》問題にしないように、司法書士に相談に行かれることをお勧めします。

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※ご来所の際は、身分証明書(免許書、健康保険証など)と認印をご用意してお越しください。
大阪狭山市、河内長野市、富田林市、堺市(堺区、北区、中区、西区、南区、東区、美原区、泉北ニュータウン)、南河内郡(千早赤阪村、河南町、太子町)、橋本市、和歌山市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪市内(北区、中央区、淀川区、東淀川区、西淀川区、西区、福島区、此花区、城東区、旭区、住吉区、東住吉区、天王寺区、鶴見区、都島区、港区、浪速区、生野区、東成区、西成区、平野区、阿倍野区、住之江区、大正区)の皆さまにご利用いただいております。
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