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相続

相続対策についてよくあるご質問

相続対策について、皆様からご相談いただく際の「よくあるご質問」をまとめました。
ご参考にしていただければ幸いです。
※一般的な場合を想定しています。あくまで参考とご理解下さい。
 詳しくは、あい法務事務所までお問い合わせください。
夫が死亡しました。相続人となるのは誰ですか?
まず妻子がある場合は、配偶者である妻と、その子供が相続人となります。この場合、子供には養子や非摘出子(婚外子)も含みます。また、胎児も相続に関しては、すでに生まれた子供として相続することが出来ます。その他、子供が先に死亡していても、孫が代わって相続人となる場合もあります。
相続財産には借金も含まれますか?
夫が保証人になっている場合、保証債務も相続されますか?
生命保険金は相続財産に含まれますか?
借金も相続財産に含まれます。法律的に相続財産は、「被相続人の財産に属した一切の権利義務」と規定されており、これには負債つまり借金も含まれるものと解されています。負債を相続した場合、相続財産で支払い切れないときには、相続人の固有の財産で返済しなければなりません。相続が開始した場合、相続人は被相続人の相続財産の目録を作成しておくと、その後の手続きに役立ちます。その際は、負債も目録に記載しておくべきです。負債の中には普通の保証債務も含まれ、相続後に保証人としての責任を追及されることもあり得ますから注意が必要です。
また、プラスの財産よりも負債が多く相続を希望しない場合は相続放棄という手段をおすすめします。これは、相続人が通常被相続人の死亡を知ったときから3か月以内に限り、家庭裁判所に相続放棄を届出できる制度です。相続放棄の届出をすれば、負債の相続をしなくてよくなる反面、プラスの財産を含め一切の相続財産を放棄することと(相続することができなく)なります。借金を相続しないで、プラスの財産だけを相続することはできません。
ただし、夫が知人の就職先への身元保証をしていた様な場合、内容不確定な継続的保証債務となりますので、被相続人の一身に専属したものとして、相続財産たる負債には含まれません。夫が相続人を保険金受取人として、指定している場合の生命保険金は、保険契約によって保険会社から受取人が直接受領するもので、相続財産ではありません。ただし、相続税の関係では、いわゆるみなし相続財産として課税対象となります。
遺品整理中に、遺言書が出てきました。どうしたらよいでしょう?
遺言書が法律的効力を持つには、法律の定めた方式に従ったものでなければなりません。具体的には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等の方式があります。公正証書遺言以外の遺言書が見つかった時には、見つけた者は遅滞なく家庭裁判所に提出して「検認」という手続きを請求しなければなりません。法律の定める方式に従った遺言書により、利益を受ける者がその効力を希望する時には、これに従わなければならないのが原則です。ただし、遺言で利益を受ける者が希望しない時は、話し合いで別の分割方法を決めることもできます。
亡夫の遺言が見つかり、長男に全財産を相続させるというものでしたが、他の相続人(妻と次男)がいる場合でも、遺言に従うしかないのですか?
遺言という制度は、被相続人がその相続財産を自由に処分することができることが前提となっていますが、この自由を広く認めると、相続人の生活が犠牲となることがあります。そこで、遺留分の制度が認められました。遺留分とは、被相続人が遺言によっても自由に処分できない財産のことを言います。遺留分の範囲は、本件のように妻、または子供が相続人となる場合、相続財産の2分の1、被相続人の直系尊属だけが相続人の場合には3分の1、兄弟姉妹に遺留分はありません。遺留分を侵害する遺言であっても、直ちに無効となるわけではなく、相続人が減殺請求をした時に初めて取り戻す権利が生まれます。この遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知った時から1年間、これを行わない時は時効により消滅するものとされていますから、遺留分を主張しようとする場合、早急に司法書士等に相談して権利を行使する必要があります。

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