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遺言

遺言作成についてよくあるご質問

遺言作成について、皆様からご相談いただく際の「よくあるご質問」をまとめました。
ご参考にしていただければ幸いです。
いったん遺言書を作成すると、変更・訂正することはできないのですか?
いいえ、いつでも変更・訂正できます。
変更や訂正は、すでに作成した遺言書とは別の遺言書によって行います。
家族の代筆でも大丈夫ですか?
遺言は、自筆が基本です。家族であっても代筆はNGです。仮に何らかの事情がございましたら、公正証書遺言をお勧めします。
公正証書遺言の場合、遺言者の意思を公証人が確認した上で、公証人が遺言書を作成してくれますし、公証人に出張していただくことも可能ですから、お体が不自由であっても問題ありません。
公正証書遺言を作成するため、事前に準備する書類を教えてください。
公正証書遺言を作成するに際しては、一般的に下記の書類を用意する必要があります。
1.遺言者の実印と印鑑証明書
2.遺言者の戸籍謄本
3.財産をもらう方の住民票
4.財産をもらう方が相続人の場合、その相続人の戸籍謄本
5.対象財産が不動産の場合、不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書
6.対象財産が預貯金等の金融資産の場合、金額や内訳を記載したメモ
7.証人の住所・氏名・職業・生年月日などを記載したメモ
なお、あい法務事務所にて遺言作成業務を承る限り、遺言者の実印と印鑑証明書以外の書類は、すべてあい法務事務所にて収集・作成いたします。
公正証書遺言を作成する場合の証人について教えてください。
公正証書遺言の作成にあたっては、2人以上の証人が必要とされています。
そして、以下のような人は、証人になることができません。
1.未成年者
2.相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族
3.公証人の配偶者・4親等内の親族および公証役場の書記・雇人
なお、当事務所にて遺言書作成業務を承る場合、証人2人も当事務所にて手配させて頂きます。
公正証書遺言には、遺産相続以外のことは一切記載できませんか?
遺言でできることは法定されています。逆に法定事項以外の事柄を遺言書に記載しても法的拘束力はありません。
ただ、公正証書遺言を作成する場合、「付言事項」といって、遺産相続以外のことを記載することができますから、たとえばご家族に対するお願いやお世話になった方への感謝の気持ちなどを記載することはできます。
遺言をすれば、そのとおりに内容が実現されますか?
基本的には遺言者の意思が尊重されますが、例外もあります。
たとえば、自筆証書遺言などの際は、作成しても遺言書自体が相続人の気づかれなかった場合や、存在が明らかでもその内容が相続人の意向と合わない場合等には、必ずしも遺言者のご意向が尊重されるとは限りません。また、兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分というものがあるため、公正証書遺言であっても例外的に遺言の内容が実現されない可能性もあります。
あい法務事務所にて遺言作成業務を承る場合、相続人が気づかれない事を避けるため、極力、公正証書遺言にて遺言を作成していただき、あい法務事務所を遺言執行者に指定していただくことで、この様な事態が生じないようにしています。
遺言書の検認手続きとは何でしょうか?
自筆証書遺言書や秘密証書遺言書など、公正証書遺言以外の遺言では、相続人等の立会いの下、家庭裁判所において開封しなければならないことになっています。この手続のことを「検認(けんにん)」といいます。
遺言書の検認手続は、公証人等の関与していない自筆証書遺言等の真正を担保すると同時に、遺言書の偽造や変造を防ぐため、家庭裁判所が遺言の方式や内容を調査し、遺言書を確実に保存するために行われる手続です。
遺品整理中に、遺言書が出てきました。どうしたらよいでしょう?
遺言書が法律的効力を持つには、法律の定めた方式に従ったものでなければなりません。具体的には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等の方式があります。公正証書遺言以外の遺言書が見つかった時には、見つけた者は遅滞なく家庭裁判所に提出して「検認」という手続きを請求しなければなりません。法律の定める方式に従った遺言書により、利益を受ける者がその効力を希望する時には、これに従わなければならないのが原則です。ただし、遺言で利益を受ける者が希望しない時は、話し合いで別の分割方法を決めることもできます。
ビデオやカセットテープで録画・録音した遺言でも大丈夫ですか?
遺言書は必ず書面で作成しなければ有効となりません。
現在の法律では、ビデオやカセットテープに録音・録画したものは、たとえ本人が自分の意思に忠実に遺したものであっても、遺言としての効力が認められておりません。
妻に財産の一部を相続させる内容の遺言を作成したのですが、もし私より先に妻が死んだら遺言の効力はどうなるのでしょうか?
その部分に関して、遺言は効力を失うことになります。もし、仮にその様な場合で、別の方に遺産を与えたいとお考えであるならば、あらかじめ遺言の中で「もし妻が遺言者よりも先に、または同時に死亡した場合には、○○に相続させる」という予備的な内容の遺言をしておくことが有効でしょう。
父の死後、遺言書が2通発見されましたが、どちらが有効なのでしょう?
内容的に矛盾しないものであれば、2通とも有効な遺言書となります。
内容的に矛盾する遺言については、より新しい日付(作成日付)での遺言書の記載が有効となります。

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