公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは?
1. 証人2人以上の立会いの下で、
2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、
3. 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、
4. 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印し、
5. 公証人が、その証書が以上の方式に従って作ったものである旨付記して、これに署名押印する
という要件で、公正証書で作成される遺言書のことをいいます。
当事務所にご依頼いただければ、
1. 当職が遺言者の方からご要望を聞き、(ご自宅への出張も可能です。)
2. その内容について公証人と打合せをし、公証人が遺言者の方の真意に沿った遺言書を作成してゆき、
3. 遺言者の方に、その内容で良いかを確認していただき、
4. 当職が、公証人と遺言者の方との日程調整を行い、
5. 当日、公証人が作成した遺言の内容を遺言者及び証人(当職がなることができます。)に読み聞かせ、又は閲覧させ、
6. 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印し、
7. 公証人が、その証書が以上の方式に従って作ったものである旨付記して、これに署名押印する
という形式で、作成することも可能です。
当職を遺言執行人に指定していただきますと、遺言が効力を持ったと同時に、法的に則った迅速な対応ができます。
よって、自筆証書遺言や秘密証書遺言にあるようなデメリットの回避が、簡単に比較的安価で行うことができ非常に安心して頂けます。
また、遺言作成後も定期的にご連絡をとらせていただき、「遺言の内容を変更したい。」などのご要望にもお答えできるようにサポートさせて頂いております。
2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、
3. 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、
4. 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印し、
5. 公証人が、その証書が以上の方式に従って作ったものである旨付記して、これに署名押印する
という要件で、公正証書で作成される遺言書のことをいいます。
当事務所にご依頼いただければ、
1. 当職が遺言者の方からご要望を聞き、(ご自宅への出張も可能です。)
2. その内容について公証人と打合せをし、公証人が遺言者の方の真意に沿った遺言書を作成してゆき、
3. 遺言者の方に、その内容で良いかを確認していただき、
4. 当職が、公証人と遺言者の方との日程調整を行い、
5. 当日、公証人が作成した遺言の内容を遺言者及び証人(当職がなることができます。)に読み聞かせ、又は閲覧させ、
6. 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印し、
7. 公証人が、その証書が以上の方式に従って作ったものである旨付記して、これに署名押印する
という形式で、作成することも可能です。
当職を遺言執行人に指定していただきますと、遺言が効力を持ったと同時に、法的に則った迅速な対応ができます。
よって、自筆証書遺言や秘密証書遺言にあるようなデメリットの回避が、簡単に比較的安価で行うことができ非常に安心して頂けます。
また、遺言作成後も定期的にご連絡をとらせていただき、「遺言の内容を変更したい。」などのご要望にもお答えできるようにサポートさせて頂いております。
公正証書遺言の効果
公正証書で遺言を作成した場合、法律的に見てきちんと整理された内容の遺言になりますし、もとより、方式の不備で遺言が無効になるおそれも全くありません。
従って、公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、安全で確実な遺言方法であるといえます。
また、公正証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。
さらに、原本が必ず公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿(隠されたり)や改ざん(勝手に内容の変更)をされたりする心配も全くありません。
自筆証書遺言は、全文自分で自書しなければなりませんので、体力が弱ってきた方や、病気等のため自書が困難となった場合には、自筆証書遺言をすることはできませんが、公正証書遺言では、このような場合でも、遺言をすることができます。
署名することさえできなくなった場合でも、公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。
なお、遺言者が高齢で体力が弱り、あるいは病気等のため、公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が、遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。
こういった調整も、当職が窓口となって進めてゆきますのでご安心下さい。
従って、公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、安全で確実な遺言方法であるといえます。
また、公正証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。
さらに、原本が必ず公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿(隠されたり)や改ざん(勝手に内容の変更)をされたりする心配も全くありません。
自筆証書遺言は、全文自分で自書しなければなりませんので、体力が弱ってきた方や、病気等のため自書が困難となった場合には、自筆証書遺言をすることはできませんが、公正証書遺言では、このような場合でも、遺言をすることができます。
署名することさえできなくなった場合でも、公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。
なお、遺言者が高齢で体力が弱り、あるいは病気等のため、公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が、遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。
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【あい法務事務所】
〒530-0001
大阪市北区梅田1丁目3番1-700号
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TEL : 06-4256-7878
FAX : 06-4256-8983
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堺東を降りて頂き、ロータリー前の交差点を右折頂き、直進すると当事務所でございます。
※ご来所の際は、身分証明書(免許書、健康保険証など)と認印をご用意してお越しください。
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