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自己破産

自己破産とは、債務者が借金を返済できない場合、裁判所に認められれば、借金返済の義務がなくなる制度です。
詳しく説明しますと、支払不能と裁判所が認める場合に、債務者の必要最低限の生活費、財産以外は全て「換価(物の値段を見積もること)」し、各債権者(クレジット会社・キャッシング会社など)に、その債権額に応じて借金を返済する変わりに、残りの借金の支払義務を免除するという国が設けた救済制度、裁判上の手続きの一つといえます。

自己破産をすると生活するために必要最低限の財産以外は換価され、失うこととなりますので、「債務整理(任意整理・特定調停・個人民事再生手続き・自己破産など)」のうちの最終手段的な存在となっています。

このように自己破産は、「債務者の経済的更生」を支援し、「新しい生活」を始めるための最後の手段といえ、日本国民の誰もが持っている権利でもあります。
ただし様々な制限が課されるので、メリットとデメリットを確認した上で手続きされることをお勧めします。

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