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自己破産のメリット・デメリット

自己破産をするにもメリットとデメリットがあります。
借金を免除してもらうために、さまざまな条件や制限を受けます。
以下をご参考に、自己破産の申立てを行う前に、必ずどのようなデメリットがあるのかをご確認いただき、そのデメリット受け入れても借金を免除してもらうほうが利益になるのか、自己破産以外に解決方法はないのかを、ご検討ください。
メリット
  • 借金がなくなる。
    個人再生手続では、手続により減額されるとはいえ、最低でも100万円を、再生計画に基づき、原則3年間で返済しなければなりません。一方、破産手続きの場合は、最終的には借金が免責され、返済する必要がなくなりますので、その後の収入を将来の生活のために使うことができます。
  • 解決までの期間が短い。
    個人再生手続きは、半年近くの手続期間を要し、その後、原則3年間の返済期間に入ります。破産手続きであれば、多くの場合、比較的簡易で迅速に解決します。
デメリット
  • 所有する財産を手放す場合がある。
    破産・免責手続きを取ると、不動産や保険など原則20万円以上の財産を所有している場合、これをお金に換えて債権者に分配されます。
  • 資格制限がある。
    破産・免責手続きの場合、会社の取締役や監査役、保険外交員、警備員、損害保険代理店、宅地建物取引主任者、証券会社の外務員等の資格が(手続き期間中)制限されます。
  • 連帯保証人に迷惑がかかる。
    仮に連帯保証人を付けていた場合、例え債務者に「破産手続開始決定」が下り、「免責許可の決定」を受け、晴れて自己破産手続きが終わり、債務(借金)が免除されたとしても、残念ながらそのことは「連帯保証人には影響しません」ので、債権者は今度は保証人に取り立てを行うようになります。
  • クレジットカードの作成やローンが組みにくくなる。
    自己破産すると、信用信販機関(いわゆる「ブラックリスト」)に登録されますので、金融業者(銀行など)からお金を借りたり、クレジットカードを作成したり、ローンを組むことが難しくなります。

自己破産についてよくあるご質問

自己破産について、皆様からご相談いただく際の「よくあるご質問」をまとめました。
ご参考にしていただければ幸いです。
自己破産をすると、家族や子供にも将来的に影響がありますか?
自己破産をしても、申立人のご家族や親戚が不利益を受けることはありません。
自己破産をすると、会社を辞めないとダメでしょうか?
会社を辞める必要はありません。
しかし、特定の資格を要する業種については、規制されることがあります。
詳しくは、上述の「破産のデメリット」をご参照ください。
自己破産をすると、二度と借入はできなくなるのでしょうか?
信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に事故情報として登録されますので、新たなローン及びクレジットカードのご利用はできなくなります。
高価品の購入過多、ギャンブルのためにした借金も大丈夫でしょうか?
借金のほとんどが、買い物によるクレジットカードの使いすぎや、ギャンブルであったりした場合、免責不許可事由に当たるため、免責を受けられないことがあります。
このような場合、別の手続きを検討しなければなりません。
詳しくは、あい法務事務所にお尋ねください。
自己破産の申し立てをすれば、全てを差し押さえられてしまうのでしょうか?
高価な財産価値のあるものでなければ、家財道具を処分する必要はありませんし、差し押さえられることはありません。
家族に内緒にして、自己破産手続きを進めることは可能でしょうか?
自己破産の手続きをするからといって、家族に必ず、打ち明けないといけないというわけではありません。
ですが、手続きにあたって、財産の処分や家計の収支を裁判所に提出する必要がありますので、配偶者等、大人に内緒で進めていくのは難しいと思われます。

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