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自己破産のお手続きの流れ

あい法務事務所にご依頼いただいた場合のお手続きの流れをご紹介します。
手続き上に発生する書類の作成など、複雑な作業はあい法務事務所で代行いたします。
また、業務の全てにおいてサポートさせていただきますので、ご安心ください。
ステップ1
まずは、お電話か下記お問い合わせフォームから、無料相談のご予約をお願いします(無料)
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ステップ2
ご来所いただき、ご相談お願いします(無料)。
現状の確認や計画など、自己破産にあたっての事項をお伺いします。
ステップ3
所轄の地方裁判所に破産免責申し立てを行います。
自己破産をするには、様々な書類が必要になりますが、あい法務事務所では書類の作成も代行させていただきます。
またまれに、裁判官との面接を行っていただく場合もあります。
この際、代理人による申請はできませんので、申請には必ずご本人が直接、行っていただかなければなりませんが、通常であれば、当日は30分程度で終わります。
ステップ4
裁判所より破産決定が下ります。
破産審尋後、1週間〜1ヵ月程度で、破産決定が下ります。
ただし、破産決定が下りただけでは、単に「支払不能」を認定してもらっただけとなりますので、借金がなくなる訳ではなく、裁判所による免責の決定を待ちます。
またまれに、借金をなくすために、破産決定をしてから1ヶ月程度で免責審尋という裁判官との面接を行っていただく場合もあります。
この際、通常ですと、免責審尋は10人〜20人の集団面接となり、当日は10分〜20分程度で終わります。
ステップ5
免責決定。
ここで全ての借金がなくなります。

自己破産の費用の目安

あい法務事務所では、自己破産にかかる費用として、下記の金額をいただいております。
費用の目安として、ご参照ください。
  • 自己破産:180,000円(税抜)〜
    ※収入印紙・郵便切手・保管金などの実費(概ね20,000円程度)は、別途必要となります。
    ※管財事件の場合は、別途追加費用がかかります。
    ※表示金額には別途消費税が加算されます。
具体的な費用に関しては、ご依頼いただいた案件内容等によって、例外もございます。
また例外が生じた場合は、事前にその旨をご説明をさせていただき、委任契約書に明記した上でご契約いただきますので、安心してご相談下さい。
いずれもご相談は無料ですので、お気軽にお問合せください(まずは無料相談のご予約をお願いします)。
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