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安全で安心出来る財産管理を

あい法務事務所では、身寄りのない高齢者や障害をお持ちの方々の生活状況を確認し見守る業務を行っております。
健康状態や生活状態をはじめとし、財産の管理や各種持ち物など、一人では不安な生活をサポートするのが見守り業務です。
安全で健全な生活をお送り頂くことを目的としておりますので、先々のことをお考えの方はお気軽にお問い合わせ下さい。

見守り契約

法定後見、任意後見契約等の成年後見制度をつかうほどのことではないご高齢者の方々を定期的に訪問し、生活状況や健康状態を把握、場合によっては財産管理等行う契約のことです。
成年後見制度は、判断能力が十分でない方々をサポートする制度です。
しかし、現実には、一人暮らしで、生活面の不安を抱えていらっしゃるご高齢者の方々がたくさんいらっしゃいます。
そこで、法律・福祉系の国家資格者が個別の契約によりサポートしようというのが「見守り契約」です。
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見守り契約イメージ

財産管理契約

一般的に「見守り契約」が月1回程度の定期的な連絡等によって、ご契約者の生活状況および健康状態を確認して、報告・助言する内容の身上監護を主体にしている契約であるのに対し、財産管理委任契約は、依頼する人(委任者)と、依頼を受ける人(受任者)の契約によって、財産管理や身上監護に関する事項について、代理権を与えておけるものです。
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死後事務契約

死後事務委任契約とは、死後に発生するいろいろな事務を代行してもらう契約です。
委任者(依頼をする人)が、判断能力のしっかりしているときに、受任者(任される人)に対し、自分の葬儀や埋葬等に関する事務についての代理権を与え、死後の事務を契約により委託します。
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