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死後事務契約

死後事務委任契約とは、死後に発生するいろいろな事務を代行してもらう契約です。
死後事務について 委任者(依頼をする人)が、判断能力のしっかりしているときに、受任者(任される人)に対し、自分の葬儀や埋葬等に関する事務についての代理権を与え、死後の事務を契約により委託します。
相続人となる身近なご家族がいらっしゃればいいのですが、ご親戚がいても付き合いが疎遠であったり、完全に身寄りのない方の場合には、死後事務委任契約が重要になってきます。

任意後見契約においては、本人が亡くなった後の財産管理の計算、相続人等への財産引渡しの事務などは死後事務として任意後見人が行いますが、葬儀、埋葬、官庁への諸届け等の諸各種手続は任意後見契約の代理権目録には記載することができず、任意後見人の事務の範囲外になります。
これらの事務を任意後見人等にやってもらいたいときは、任意後見契約とは別に『 死後事務委任契約 』を締結することになります。
本来、委任契約は本人の死亡と同時に効力を失いますので、任意後見契約は当然に終了し、以後任意後見人は代理権が消滅するため、何もできなくなります。
しかし、当事者の契約で「委任者の死亡によっても契約を終了させない」という合意をすることもできます。
この合意をすることで、自分の死後も、受任者が死後事務委任契約に記載された事務を行うことができるようになります。
身寄りもなく相続人もいないようなひとは望むような葬儀や供養ができなくなり、不安に思われるのではないでしょうか。
そのような事態にならないためには、信頼できる人物との間で死後事務委任契約を行っておくことです。さらに、作成した死後事務委任契約書を公正証書にしておけば、なお良いと思います。

遺言で葬儀や法要のやり方を指定する方もいらっしゃいますが、法的強制力はありません。
遺言者の希望ということで、遺産の分配等に関する条項に続く付帯事項としてなされることになります。
葬儀のやり方を具体的に指定したり、散骨等を埋葬の方式として指定したりする場合には、実際に葬送を行うことになる人々との話し合いや準備をしておくことが重要です。

この死後事務委任契約は、老後の身上監護と財産管理を万全なものとしたうえで、死後の相続、相続財産の管理、または処分および祭祀の承継に紛争を生じないようにするために有効だと言われています。

死後事務で委任する内容

  1. 親族等関係者への連絡事務
  2. 葬儀、埋葬、納骨、永代供養等に関する事務
  3. 生活用品・家財道具等の遺品(動産類一式)の整理・処分に関する事務
  4. 貸借建物の明け渡し、敷金などの精算事務
  5. 生前に発生した未払い債務(入院・入所費用の精算)の弁済
  6. 相続人・利害関係人等への遺品・相続財産の引継事務
  7. 年金停止手続き等の行政官庁等への諸届け事務
死後事務委任契約では、死後の諸手続きの各窓口への連絡調整、経費の支払い等の事務を、一括管理します。
手続き全体を管理する責任者がいることで、事務処理がスムーズに進みます。
お客様がご自身の死後について責任を取ることができ、かつ、希望どおりの処理をおこなえます。
ご親族や周りの方に手続き面、金銭面の負担やご迷惑をかける心配がありません。
死後事務委任契約は、親族以外の第三者が死後の諸手続きをおこなう特殊な契約ですので、諸手続きの各窓口と丁寧に連絡調整をおこない、手続き上のトラブルが起きないようにする必要があります。
特に一人暮らしの方などは孤独死なども深刻な問題となっておりますので、任意後見契約や見守り契約と併せて考慮される事は有意義なのではないかと思います。
もし死後事務委任契約を結んでおかなければあなたの死後、遺体の処理や埋葬まですべての事務が放置されてしまう事になりかねません。
最近では葬儀や埋葬の方法も多様化しています。
核家族化・親族関係の希薄化が進んでいる今日においては、元気なうちにご自身の希望を伝え、委任契約を活用されてはどうでしょうか。

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