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過払い

過払いとは、利息制限法を超えて、払い過ぎたグレーゾーン利息分を差し引き計算し、返済金額の減額や「支払いすぎた利息」の返還請求をすることです。
一般に消費者金融などでお金を借りた場合の利息は、利息制限法という法律の中で
  • 借入金が10万円未満の場合 : 年20%まで。
  • 借入金が10万円以上100万円未満の場合 : 年18%まで。
  • 借入金が100万円以上の場合 : 年15%まで。
上記の通り定められており、これらを超える部分は無効となります。

しかし実際には、出資法5条2項所定の年29.2%を超えない限り、刑事罰には問われないことから、この出資法の範囲で利息を求めてくる金融業者が、かつてたくさんいました。 このような利息制限法を超えるが出資法には違反しない範囲の利息を「グレーゾーン金利」といいます。
そんな中、2006年4月に大手消費者金融の行政処分がきっかけとなり、強引な取り立てと共に高い金利が問題視され、グレーゾーン金利が撤廃されることになりました。
これを受け、グレーゾーン金利での返済をしていた場合、利息を払い過ぎていたケースがあります。その「支払い過ぎた利息」を返還するように請求する事を、「過払い請求」といいます。

例えば、100万円を借りた場合、出資法で計算すると、1年で29.2%なので、29.2万円の利息を返済する事になります。 しかし、利息制限法で計算すると、年15%になりますので、15万円となります。この差額(29.2万円-15万円=)14.2万円が支払い過ぎた利息(過払い金)にあたるので、返還の請求が可能となります。 ただし請求した過払い金が、必ずしも全額戻ってくる保証はなく、個別に金融業者と交渉する必要があります。

また金融業者から提示される金額と折合いがつかない場合は裁判所への提訴も含めて検討が必要であり、あい法務事務所では、これらを踏まえ、トータルでご提案させていただいております。借入額や返済期間などによって様々なケースが考えられますので、まずはお気軽に無料相談をお申込みください。
※上記の事例は、過払い請求についてごく簡単に説明したもので、あくまでも一例です。全てのケースがこうなるとは限りません。
※現在、金融業者の財務悪化に伴い、過払い金の一部又は全てが返金されない場合がございます。

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