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個人再生

個人再生とは、住宅を残しながら、住宅ローン以外の借金の5分の1か100万円の内、より大きい方の金額を3〜5年以内に分割で支払う手続きです。
個人再生の大きな特徴は、「住宅ローン特則」を利用することで、住宅ローンが残っている場合はマイホーム等の財産を残したまま、借金を大幅に減額することが可能となります。
例えば、600万円の債務者が、収入に応じて支払える額として、150万円を3年間で返済する計画を立てた場合、この計画(再生計画)を裁判所が認めたとします。
その後、実際に債務者が計画通り、3年間できちんと150万円を返済できたならば、残りの450万円の債務が免除されます。
個人再生は、再生計画により減額された借金を、3年間(特別の事情がある場合は5年)の分割で返済していくという債務整理の一種で、「自己破産」とは大きく違い、現在の財産を処分する必要はありません。
ただ個人再生の場合、債権額の確定(利息制限法引き直し)など、金融業者等との交渉に手間がかかることから、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的となっています。

基準概要:住宅ローン以外の借金が
  • 100万円以上、500万円未満の場合:最大100万円まで減額が可能(月々約28,000円の返済)。
  • 500万円以上、1,500万円未満の場合:最大5分の1まで減額が可能。
  • 1,500万円以上、3,000万円未満の場合:最大300万円まで減額が可能。
  • 3,000万円以上、5,000万円以下の場合:最大10分の1まで減額が可能。
このように、大幅減額した借金を原則3年(または5年)以内に分割して返済することができます。
また減額後、返済する借金には利息がつきません
※上記の説明は一般的な個人再生についてごく簡単に説明したもので、必ずしもこの限りではございません。
※借金額や資産の状況などによって解決方法は変わります。

あい法務事務所では、ご相談者に適した解決策をご提案させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

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