遺言

遺言(ゆいごん)とは、民法上、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいいます。法律上の効力を持たせるためには、民法に定める方式に従わなければなりません。
遺言について 一般的に遺言とは、形式や内容にかかわらず、故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をさしますが、法的効力を持たせるためには一定の書式・方法を踏襲する必要があります。方法を間違えると、故人の意志が反映されず、遺族間でのトラブルにつながる場合もあります。
中でも相続に関する問題で一番多いのが、遺産分割に関するトラブルです。
裁判にこそならなくとも、相続人の間でなかなか話し合いがまとまらず、例えば不動産の名義が故人名義のまま放置されてしまうケースが多々あります。この放置により、早く手を打っていれば解決しやすかった問題も、余計にややこしくなるケースも往々にして見受けられます。これは、遺言・相続に対する認識の低さが原因である場合が多く、仲の良いご家族を含め、誰にでも起こりうる問題だと思われます。

遺言という行為により個人(故人)の最期の想いを伝えることで、「相続」から「争族」への発展を防止すること、それが「想族」になるのではないでしょうか。
また、遺言を残しておこうという気持ちがあっても、どうしても「いつか死ぬまでに」とつい考えがちです。しかし、死期が迫ってからの遺言は時としてその効力が争われたりします。このため、健康で意思能力が十分ある時に作成しおくことをお勧めします。
法的に効力を持つ遺言作成につきまして、まずはあい法務事務所の無料相談をご利用ください。

遺言の種類

遺言作成は三つに分けられます。どの方法でも形式に沿って行えば有効ですが、一つでもミスがあるとその効力は発揮されません。あい法務事務所では、遺言の作成に関して無料相談を行い、ご依頼者にとって最良なプランをご提案いたします。
自筆証書遺言
遺言者自ら自筆で書く遺言です。あくまで自筆ですので、タイプやワープロは認められません。費用もかからず、ご自身で簡単に作成できるという長所があります。しかし、民法に定める方式に従う必要があり、これに反すると、無効になる可能性がありますので、注意が必要です。また、他の方式に比べて偽造や変造、毀損の恐れが大きいというリスクがあります。
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公正証書遺言
公正書証による遺言です。公証人という公的第三者が関与するので、その分コストはかかりますが、法的に要件を満たさず遺言が無効になることは通常ありません。また、作成後、原本は公証役場で保管されますので、偽造や変造、毀損の恐れがないこともこの方式の長所です。証人2人の立会が必要ですが、あい法務事務所にて証人を承ります。なお、未成年者、推定相続人、受遺者やそれらの配偶者と直系血族等は証人にはなれません。
公正証書遺言について詳しく読む
秘密証書遺言
遺言者自ら作成した遺言書に署名・押印し封印したものを、公証人に公証してもらいます。自筆証書遺言と違い、署名があれば、遺言自体は自書である必要はなく、例えばタイプやワープロであっても認められます。内容を秘密にできるうえ、遺言の存在を明確にできる点が長所です。しかし、遺言自体は自身で作成し、公証人はその内容について関与しませんので、自筆証書遺言同様、遺言の要件を理解していないと無効になる可能性があります。また、公証人に提出の際に証人2人の立会いが必要です。
秘密証書遺言について詳しく読む

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