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任意整理のメリット・デメリット

任意整理をするにもメリットとデメリットがあります。
以下をご参考に、そんなメリットとデメリットを比較、ご検討ください。
メリット
  • 自己破産のように各種の資格制限がない。
  • 市町村役場の破産者名簿に載ることがない。
  • 裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束が少ない。
  • 過払い金請求を行うことで、ほとんどの場合、和解後から利息がなくなる。
  • 債務整理する業者を選択できる。
デメリット
  • ブラックリストに載ってしまう。
  • 数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることができない。
  • 法的拘束力がなく、あくまでも「任意」の和解交渉であるため、不調になる場合がある。
  • 継続的な収入を得られる見込みがある方など、多少のハードルがある。

任意整理についてよくあるご質問

任意整理について、皆様からご相談いただく際の「よくあるご質問」をまとめました。
ご参考にしていただければ幸いです。
必ず任意整理で、和解できるのですか?
無理な和解交渉でなければ、ほとんどの場合、和解は可能です。
しかし、無理な条件での和解交渉であれば、不調になることもありえます。
現在、無職ですが、任意整理はできますか?
過払い金請求後、残債務がある場合、月々支払いができるのであれば、任意整理は可能です。
保証人付き債務は、任意整理をすると保証人に影響しますか?
連帯保証人であれば、その債務を連帯保証人が弁済する義務があるので、保証人に影響があります。あらかじめ保証人とご相談いただいた上で、任意整理を行うことをおすすめします。
ただし、どうしても保証人に迷惑をかけたくない場合、任意整理では債権者を選択できますので、通常通り弁済することで、保証人への影響を回避することは可能です。
家族に内緒で行えますか?
任意整理は、裁判所を通さず、司法書士や弁護士が代理人となり債権者と交渉を行うので、内緒にすることが可能です。

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